よくある質問
道路上の交通事故により、父または母、あるいはそれに代わる保護者が亡くなられた、または後遺障害を負ったご家庭のお子さまが対象です。沖縄県内の学校に通い、小学校一年生から専修(専門)学校生、大学生まで対象となります。後遺障害については、身体障害者手帳の等級1級から4級に該当していることです。また、交通事故における被害者側、加害者側は問わず、ひと家庭からの人数の上限もありません。
道路上において車両等と人により起きた交通事故です。車両等とは自動車のほか、自転車やオートバイ、トローリーバス、路面電車なども含まれ、道路法で定める高速道路、一般国道、都道府県道、市町村道、路側帯や歩道による人体車両、車両相互、車両単独が該当します。また、米軍基地内における交通事故については、県警が調査し、交通事故と認定された場合は該当することもあります(交通事故証明書で判断します)。なお、水難事故や飛行機事故、産業事故等は対象にはなりません。
身体障害者福祉法に定める第1級から第4級または精神障害者福祉法に定める第1級から第3級が該当となります。
また、婚姻前に起きた交通事故で後遺障がいを負い、その後お子さまが出生された場合でも、そのお子さまとの親子関係が明らかであれば給付の対象となります。
手帳を発行していない場合や等級の認定がない場合、後遺障がいの程度を証することができないため申請は難しくなります。
医師の診断書や自賠責保険の後遺障害等級などで、その程度が推測できる書類があれば代替資料として受け付けますが、認定が確定されるとは限りません。身障者手帳の障害認定は障害固定(治療等から一定期間経過後の安定した時期をまつ)後に行うこと、また、発行までの期間も3か月~6か月程かかるため、手帳をまだ発行されていない方は早めの申請をお願いします。
交通事故により死亡または後遺障害を負った保護者については、通常は父親、母親をさしますが、当会給付規程においては、「父もしく母またはこれに代わる親族で主たる家計支持者」としています。
父親または母親以外の保護者が交通事故にあった場合は、一度ご相談ください。
また、給付申請についても、保護者からの申請となっています。申請における保護者も同様に、通常は父親または母親をさしますが、祖父母、兄姉、児童園・施設長など、実際にお子さまを養育している人も保護者と認められる場合もあります。一度ご相談ください。
給付認定の条件として、保護者の合計所得金額が400万円未満であることとしています。そのため、配偶者がいる場合は双方あわせて400万円未満となっていますのでご注意ください。
令和6年度から他の奨学金制度(給付型、貸与型問わず)との併用が可能になりました。なお、重複給付を認めていない団体もありますので、併用される場合は確認してご利用ください。
成績証明書の提出は求めていません。
ただし、当会給付規程において、素行不良、成績不振、休学、奨学生等としての要件を著しく欠いたものについては、「奨学生等の資格喪失」または「奨学金等の停止」にあたり、給付の停止またはすでに給付した奨学金等の返還を求める場合もあります。
例年9月の選考委員会で給付認定の可否が決定されます。
休学や退学、留年等の事実(意思)があればお早めにお電話等で給付辞退の申し出を行ってください。
なお、すでに給付金が振り込まれたあとの休学については、「給付金の返還請求」手続きが必要となります。いずれにしても速やかに事務局(098-987-0743)までご連絡ください。これらの事実を報告しない場合、当会給付規程の錯誤または虚偽の申請とみなし「奨学生等の取消し」に該当することとなります。
休学期間は、当会給付規程の「奨学金等の停止」に該当し、当年度中の給付が停止となります。
また、留年については当会給付規程の「奨学生等の資格喪失」に該当し、給付資格を失い、給付が終了となります。
なお、給付金振り込み後に休学や留年、退学等の事実が判明した場合、給付金の返還請求を行うこともございます。いずれも一度事務局までご連絡ください。
長期にわたる留学で休学する場合は、当会給付規程の「奨学金等の停止」に該当し、当年度中の給付が停止となります。留学終了後、再申請し認定されれば、再給付を受けることができます。
毎年度申請が必要となります。変動のある保護者所得やお子さまの在籍状況(休学や留年、退学、素行不良などがないか)など、認定条件を確認します。一度認定された方は交通遺児であることがすでに確認できているため、提出書類における「事故証明書」や「死亡診断書(検案書)」の添付は不要となります。
当会が支援する交通遺児等とは、沖縄県内の学校に通う児童、生徒、学生が対象です。県外進学者は支援対象外となってしまうため申請を受け付けることはできません。
ただし、他団体へ推薦する制度もありますので、一度ご相談ください。
離婚から交通事故に遭うまでの父親とお子さまの関係性が重要となります。養育費や面会、学用品の購入や記念日の贈りものなど、“親子関係”が証明できる書面や通帳のコピー、もしくは聞き取りにて確認し、選考委員会の判断により決定されます。離婚後、親子が疎遠状態にある場合は交通遺児としての判断が難しくなります。一度、事務局までお問い合わせ下さい。
年度における申請募集は一度きりとなります。そのため、期日を過ぎた場合は、翌年度の申請となりますので期日の厳守をお願いします。また、給付選考委員会後に交通事故に遭われた場合も同様に、翌年度に申請をしてもらうことになります。なお、交通事故から1年以内の認定者には、お見舞金も給付されます。例年、申請募集は4月から8月中旬までで、9月の給付選考委員会で認定可否が決定されます。
保護者またはお子さま名義の通帳でお願いします。なお、ごきょうだいで給付が認定された場合、一つの口座に人数分の給付金を一括でお振込み致します。また、指定口座は【琉球銀行】【沖縄銀行】【沖縄海邦銀行】【沖縄県農業協同組合】に限らせていただきます。
沖縄県内の特別支援学校小学部、中学部、高等部に通うお子さまであれば対象となります。幼稚部に通われているお子さまは、小学部に入学してから対象となります。
予備校(塾含む)は給付支援の対象にはなりません。フリースクールに関しては、在籍校と連携し出席扱いや単位取得が認められる、また、高卒認定試験等で卒業資格が得られる場合など、文科省が定める条件を満たすフリースクールであれば、給付対象として認められる場合もあります。

